🏡 特定技能2号での永住権取得要件
特定技能2号の外国人が永住権を取得するためには、以下の4つの条件を満たし、10年以上の日本への居住が必要です。
素行要件
日本の法令を遵守し、日常生活においても社会的に非難される行動をしていないこと。
罰金刑や拘禁刑を受けていないこと。
納税、公的年金、公的医療保険の保険料納付、出入国管理法に定める届出などの公的義務を適切に履行していること。
独立生計要件
日常生活で公共の負担にならず、資産や技能から見て将来安定した生活が送れる見込みがあること。
家族を養える収入水準があること。
国益適合要件
原則として10年以上継続して日本に在留していること。このうち、就労資格(特定技能1号と技能実習を除く)または居住資格で5年以上在留している必要があります。特定技能2号の在留期間は、この就労期間にカウントされます。
永住が日本の利益に合致すると認められること。
身元保証人
特定技能2号の在留期間中、外国人が法令を遵守し、円滑な生活を送れるよう支援することを保証する人がいること。
🕐 在留期間に関する特例
永住権の申請には、原則として10年以上の日本での在留期間が必要ですが、以下のような特例が適用される場合があります。
難民認定者:難民認定後5年以上日本に在留していれば申請可能です。この場合、「独立生計要件」が緩和されることがあります。
日本への貢献者:日本に特別な貢献が認められる外国人には、個別の特例が適用されることがあります。
永住権の申請は、単に書類が揃っていれば良いというものではなく、生活の安定性、義務の履行状況、違法行為の有無などが総合的に審査されます。


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