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受け入れ企業の要件  外国人技能実習生受入事業 – きずな事業協同組合
2025-06-27

受け入れ企業の要件
受け入れ企業には、技能実習指導員、事業所の体制、受け入れ人数にそれぞれ要件があります。

技能実習指導員の要件
技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること
技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること
事業所の体制の要件
技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること
技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること
技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること
受け入れ人数
技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと
受け入れ企業は、現場で介護職種の技術を教える技能実習指導員を1名以上選任する必要があり、その技能実習指導員に固有要件が課されています。

事業所は、介護等の業務を行う事業所であり、開設から3年以上経過していることが要件です。訪問介護のみを行う場合は対象外となります。

そのほか、受け入れ人数には、事業所の常勤介護職員の総数に応じた上限があります。

団体監理型の場合の人数枠は次のとおりです。所定の要件を満たす優良な実習実施者は、人数の上限が拡大されます。

常勤介護職員の総数 一般の実習実施者 優良な実習実施者
1号 全体(1号・2号) 1号 全体(1号・2号・3号)
1人 1 1 1 1
2人 1 2 2 2
3~10人 1 3 2 3~10
11~20人 2 6 4 11~20
21~30人 3 9 6 21~30
31~40人 4 12 8 31~40
41~50人 5 15 10 41~50
51~70人 6 18 12 51~71
72~100人 6 18 12 72
101~119人 10 30 20 101~119
120~200人 10 30 20 120
201~300人 15 45 30 180
301人~ 常勤介護職員の20分の1 常勤介護職員の20分の3 常勤介護職員の10分の1 常勤介護職員の5分の3
技能実習生の固有要件
技能実習生の固有要件は、日本語能力要件と同等業務従事経験(職歴要件)の2つです。

日本語能力要件としては、第1号技能実習、第2号技能実習のそれぞれにあたって、日本語能力の要件が設定されています。入国時にはN4相当の日本語能力が必要です。

第1号技能実習(1年目) 日本語能力試験のN4に合格している者
その他これと同等以上の能力を有すると認められる者※
第2号技能実習(2年目) 日本語能力試験のN3に合格している者
その他これと同等以上の能力を有すると認められる者※
※「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」のいずれかで同等レベルに達している者のこと

同等業務従事経験(職歴要件)は、外国で同種の業務に従事した経験があるか、団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があることが要件です。具体的には、以下のような人が該当するとされています。

外国における高齢者若しくは障害者の介護施設等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
外国政府による介護士認定等を受けた者
介護実習生が受ける介護技能評価試験とは
技能実習の各号を修了する際には、一般社団法人シルバーサービス振興会が実施する「介護技能評価試験」を受験する必要があります。試験は初級、専門、上級の3種類です。

初級試験 専門試験 上級試験
受験の時期 1号の修了時 2号の修了時 3号の修了時
試験内容 実技(必須)
+学科(必須) 実技(必須)
+学科(任意) 実技(必須)
+学科(任意)
受験資格 技能実習制度の介護職種に関し、6ヶ月以上の実務の経験※を有する者 技能実習制度の介護職種に関し、24ヶ月以上の実務の経験※を有する者 技能実習制度の介護職種に関し、48ヶ月以上の実務の経験※を有する者
※入国後講習の期間を含めません

試験は実習評価者が技能実習生の勤務先に出向いて実施されます。実技試験は、実習評価者が技能実習生の介護業務を実際に見て評価します。学科試験は、業務に必要な知識の有無を確認するもので、初級・専門は○×式、上級は多肢選択法となります。

介護技能実習生の受け入れの流れ
ここからは、監理団体型で介護技能実習生を受け入れ時の流れを紹介していきます。全体の流れは、次のとおりです。

監理団体への相談
候補者の募集・選考
候補者と面接して採用を決定
受け入れの準備
入国・研修後に配属
介護技能実習生の受け入れの流れを、以下で詳しく見ていきましょう。

監理団体への相談から面接まで
まずは、監理団体となる事業協同組合への申し込みを行います。監理団体と連携する送出機関で技能実習生の募集・選考が実施され、企業が紹介された人材との面接を実施して採用者を決定します。

面接後の手続き
受け入れ企業は、技能実習計画を外国人技能実習機構へ申請する必要があり、監理団体のサポートを受けながら計画を作成・申請します。計画の申請が通ったら、出入国在留管理局へ在留資格認定申請を行い、審査通過後に査証(ビザ)を申請します。

採用が決まった実習生は、現地で日本語講習を受講し、日本語能力試験のN4程度に合格するところまで必要となります。

受け入れ準備から配属まで
受け入れにあたっては、技能実習生の宿舎や生活必需品の準備が必要です。家電、寝具、炊事用品、洗面具、掃除用品など一通りの備品を受け入れ企業が準備します。

宿舎は、部屋の広さを4.5m3以上を確保するなどいくつかの条件があります。宿舎の準備にあたっては、技能実習制度運用要領に記載の規定の確認が必要です。

まとめ
技能実習制度に2017年からは介護職種が追加され、監理団体への申し込みなどから手続きを開始することで受け入れが可能となっています。

介護職種では、技能実習制度全体での要件のほかに受け入れ企業、技能実習生のそれぞれに固有の要件があり、技能実習生の受け入れを検討する際には事前に確認が必要となります。

ここまでご案内した技能実習制度とは異なりますが、きずな事業協同組合では、人材サービスのグローバルリーダーであるきずな事業協同組合として、各国の送り出し機関や国内外の日本語専門学校と連携し、在留資格「特定技能」の外国人材の紹介を行っています。

技能実習生の就職後にはパーソナルコーチがサポートに入り、業務上の問題だけでなく、日本での生活全般に関する支援も提供します。これにより、高い定着率が期待されます。

外国人の採用を検討している、または外国人採用を行っているものの、育成やコミュニケーションに課題があり定着しないとお悩みの場合にはぜひご相談ください。